大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)416 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅厚三の上告理由第一点について。

原判決は、その挙示の証拠により本件抵当権設定並びにその登記、および、該不

動産の所有権移転並びにその登記は、いずれも、上告人の承諾の下になされた事実

を確定し、上告人主張のごとく、上告人の意思に基かずして為されたものとは認め

難い所以を詳細に説明しているのであつて、その認定につき、所論のような経験則

違背等の違法ありとは認められない。(所論重複保存登記に関しても、原判決は、

前記認定の妨げとなるべき事情のないことを縷々説示していることは原判文上明ら

かである)

同第二点について。

論旨は結局原判決のした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰するのであつて、

上告の理由として採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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